一般財団法人 東洋運勢学会

特集・節気刊運勢学

第23回姓名判断

三須 啓仙

2月4日 立春

  自分の名前が凶相だから改名したいとか、その他いろいろな理由から改名を望んでいる人はたくさんいます。しかし、改名するにも法律があり、戸籍上の改名を勝手にすることはできません。

家庭裁判所が改名するに正当な理由だと認めた場合にのみ、戸籍上の改名が可能となります。では、今までどのような理由が正当と認められたかというと、

  1. 営業上の目的で襲名の必要のある場合
  2. 近所に同姓同名の者がいたり、また、同一戸籍内に同名の者がいて、日常生活に支障がある時
  3. 神宮や僧職についたり、それをやめるため改名の必要がある時
  4. 珍奇な名、外国人とまぎらわしい名、また一般的にむずかしくて読めない文字を用いている場合で、社会生活上、支障のある場合
  5. 戸籍上の名でないものを長年、通名としており、その通称名に改める場合

などがあり、これらのどれかひとうに該当している場合は戸籍上の改名も可能となりましょう。姓名学で改名し、通称名として用いる場合、先の第五の条項にあてはめるためには、少なくとも、四、五年はその名を用いていた証拠となるものを家庭裁判所へ提出しなければ認めてくれないこともあります。そのような場合には、後に認めさせるために、早くから通称名を記した預金通帳、表札、名刺、電話帳の記載名などを保存しておき、公的な場合を除いて、すべてにその姓名学で改名した良い運気の開発を招く名前を用いることです。

 何事も新年を持ってあたることで、日頃あまり自分の姓名を書くことのない人たちでも、改名した良名を紙に書き、自分の頭の中にしっかり印象づけることが肝心です。

 そのように心がけておれば、たとえ戸籍上の改名ができなくても、十分に改名による運命の善導の効果をあげることが可能です。

 自分の姓名が良くないと気がついた人は、通称名、ビジネス・ネームとして改名した名の入った名刺を仕事に用いるなど、改名した名をより多く日常生活に用いることを心がけるべきでしょう。